大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ネ)1342号 判決

控訴人は東京都知事が公有水面埋立法第三一条により控訴人に対し建物等の除去を命じ、これが代執行をしたことは違法であると主張し、被控訴人に対し右違法行為により損害賠償を求めているが、公有水面埋立法における東京都知事の地位は国の機関としての東京都知事であつて被控訴人東京都の機関としての東京都知事ではない。従つて仮に控訴人が主張するように東京都知事に公有水面埋立法第三一条に基く処分が違法であつて不法行為責任があるとしても、被控訴人に対する損害賠償の請求は他の判断をするまでもなく失当といわなければならない。

(菊池 吉田豊 花渕)

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